安心できる住まいをお届けするために。「既存住宅性能評価制度」を適用。
お客様に安心してお住まいいただけるように、国の制度である「既存住宅性能評価制度」を適用します。 リノベーション工事を実施した後に、指定評価機関が建物の状態を客観的に評価し、「現況検査・評価書」を各1戸づつに対して発行します。この総合判定で 「A」判定となるように補修計画が組まれました。 この「評価書」が交付された住宅で紛争が生じた場合には、「指定住宅紛争処理機関」による紛争処理を1万円の申請料で受ける事ができます。
お客様に安心してお住まいいただけるように、国の制度である「既存住宅性能評価制度」を適用します。 リノベーション工事を実施した後に、指定評価機関が建物の状態を客観的に評価し、「現況検査・評価書」を各1戸づつに対して発行します。この総合判定で 「A」判定となるように補修計画が組まれました。 この「評価書」が交付された住宅で紛争が生じた場合には、「指定住宅紛争処理機関」による紛争処理を1万円の申請料で受ける事ができます。